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2009,08,21, Friday
バスを彼女に見せたくて逮捕?!
池原ダムでの釣り人が逮捕された事件ですが、ニュースのコメント欄を見ると、釣りをやらない人でも納得いかない人が多いようですね。 特定外来生物法ってどんな法律かというと、「日本の環境に影響をあたえる、もしくはあたえるおそれのある生物の扱いに関して規制を設ける」というものです。特定外来生物に指定されると飼養、栽培、保管、運搬、輸入等が基本的にできません。今回の方はその運搬をして現行犯逮捕され、実名を出して報道までされちゃったわけです。しかも車で運搬したわけではなくて、車まで運んだだけで。 釣ったその場で逃がしていれば、もしくは殺してから彼女に見せに行けば捕まらなかったわけですが、どこからが運搬に当たるか?主文にはその旨の表記は見当たりませんが、釣り大会での注意事項等を見ると、隣接する道路を越えてしまうとアウトのようです。釣れた魚を持って、岸沿いを歩いていって他の場所で釣りをしている仲間に「大きいの釣れたよ!」と見せに行くのはオーケー。道路挟んだ向こう側で釣りをしている仲間に見せに行くのはアウトです。 ちなみに特定外来生物はそこいらにたくさんいますので、むやみに動植物を捕まえるのは危険です。とくに子供のいる家庭では注意です。もし川に遊びに行ってメダカだと思って網ですくって持って帰ってきた魚がカダヤシだったら。ザリガニ釣りに行って、釣れた!」といって道路を渡ってお父さんに見せに来てしまったら。虫かごに入れて持って帰ってきた虫がコガネムシだったら。その子は現行犯逮捕され、前科がつく可能性があるわけです。もちろん植物だって、「あらきれいなお花」といってオオキンケイギクを持ち帰って鉢植えに植えたりしたらアウトです。 僕らが子供のころにやっていた遊びは、今では犯罪になってしまうんですね... 「こんな法律おかしい!」といわれ、10万通を超えるパブリックコメントがよせられたにもかかわらず制定されたわけで、いざ逮捕者が出てみると「やっぱりおかしい」と思ってしまいます。
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| 釣り::外来種問題 | 05:11 PM | comments (2) | trackback (x) | |
